「訪問看護を利用したいけれど、どのような手順で進めればよいのか分からない」と感じていませんか?自宅療養を希望する方やご家族からは、特に「申請からの利用の流れが複雑で不安」「自分の状態が対象になるのか分からない」といった声がよく聞かれます。
実際には、訪問看護を利用している方の多くが初回相談時に様々な迷いを感じています。しかし、手順や条件を正しく把握することで、必要なサポートをスムーズに受けられるだけでなく、思わぬ自己負担や申請ミスによる「時間とお金のロス」を防ぐことができます。とくに精神疾患や障害のある方の場合、利用できる制度や申請方法も異なるため、事前に慎重な確認が重要です。
この記事では、訪問看護の利用の流れを初めて利用する方やご家族でも迷わず進められるように丁寧に解説します。
最後までお読みいただくことで、あなたの状況にあわせた最適な訪問看護の利用方法と、安心してサービスを受けるために押さえておきたいポイントがすべて分かります。
愛知さわやかケアセンターは、24時間365日のオンコール体制を整え、利用者様が住み慣れた地域で安心して過ごせるよう真心を込めて支援しています。提供する訪問看護サービスでは、日常の健康管理や服薬管理、褥瘡の処置といった医療的ケアに加え、リハビリテーションや看取りのサポートまで幅広く対応可能です。医師やケアマネジャーと緊密に連携し、明るく暖かな「3A(明るく・暖かで・安心感)」の看護を通じて、ご本人だけでなくご家族の生活の質も支えます。

| 愛知さわやかケアセンター | |
|---|---|
| 住所 | 〒463-0055愛知県名古屋市守山区西新10番21号 藤和瓢箪山コープ101号 |
| 電話 | 052-792-8021 |
訪問看護の利用の流れをわかりやすく解説
在宅で安心して療養生活を送りたい方にとって、訪問看護の利用は大きな支えとなります。ここでは、サービスの申込みから開始までの流れとポイントを具体的にわかりやすく解説します。介護保険や医療保険、精神疾患や障害者のケースまで幅広くカバーし、ご自身やご家族が該当するか迷う方にも理解しやすい内容をまとめました。
訪問看護利用の流れ
訪問看護の一般的な利用フローは以下の通りです。
- 相談・問い合わせ
- 主治医による訪問看護指示書の発行
- 訪問看護ステーションとの面談・契約
- ケアプランや看護計画書の作成と共有
- サービス開始・継続利用
| ステップ | 主な内容 | 期間目安 |
| 相談・問い合わせ | ケアマネや主治医、相談機関に相談 | 即日〜数日 |
| 指示書発行 | 主治医が訪問看護指示書を作成 | 数日〜1週間 |
| 面談・契約 | 状態確認・サービス説明・契約 | 1日 |
| 計画書作成 | ケアプランや看護計画書作成・共有 | 1〜3日 |
| サービス開始 | 初回訪問・定期訪問開始 | 1週間以内目安 |
この流れをあらかじめ把握しておくと、スムーズに訪問看護を導入できます。主治医やケアマネジャーとの連携が大きなポイントとなります。
訪問看護を利用できる条件と対象者
訪問看護は誰でも利用できるわけではなく、一定の条件や対象者が定められています。以下のポイントを確認しましょう。
- 医師の指示があること
- 在宅で療養が必要と認められること
- 介護保険の場合は要支援・要介護認定、医療保険の場合は通院が困難な状態であること
- 障害者総合支援法の対象者や精神科訪問看護が必要と判断される場合も対象となる
| 利用対象 | 必要な認定・条件 | 利用できる保険 |
| 高齢者・慢性疾患 | 要介護認定または医師の指示 | 介護保険・医療保険 |
| 障害者 | 障害者総合支援法対象・医師の指示 | 医療保険・障害福祉制度 |
| 精神疾患 | 精神科医の診断・指示 | 医療保険 |
必要に応じて、ケアマネジャーや相談機関に早めに相談すると、手続きがスムーズに進みます。
訪問看護を利用できる状態・疾患例
訪問看護が適用される主な状態や疾患例は以下の通りです。
- 身体疾患
・脳卒中・がん・慢性心不全・糖尿病・難病
- 精神疾患
・統合失調症・うつ病・認知症・発達障害
- 障害者
・身体障害・知的障害・難病指定患者
このほか、退院直後で医療的ケアが必要な方や、日常生活のサポートが必要な方も対象となります。必要な支援内容は主治医やケアマネジャーと相談しながら決定され、個別の状況に合わせたサービスが提供されます。
介護保険・医療保険の違いと選び方
訪問看護を利用する場合、介護保険と医療保険のどちらを使うかで手続きや対象者が異なります。自分や家族の状態、認定の有無、年齢や疾患に応じて適切な保険を選択することが重要です。下記の比較表で違いを整理しています。
| 保険種類 | 主な対象者 | 利用開始までの流れ | 自己負担割合 | 訪問回数制限 |
| 介護保険 | 要介護認定を受けた高齢者 | 要介護認定→ケアプラン→主治医指示書→契約 | 原則1割(所得により2〜3割) | ケアプランで決定 |
| 医療保険 | 高齢者以外や急性・難病等 | 主治医指示書→事業所契約→利用開始 | 原則3割(高齢者1割) | 週3回(例外あり) |
介護保険での訪問看護利用の流れ
介護保険で訪問看護を利用する場合、まずは市区町村の窓口で要介護認定を申請します。認定後、ケアマネジャーがケアプランを作成し、訪問看護の必要性を検討します。その後、主治医が訪問看護指示書を作成し、訪問看護ステーションと契約してサービスが開始されます。
- 市区町村に要介護認定を申請
- ケアマネジャーと相談してケアプラン作成
- 主治医が訪問看護指示書を発行
- 訪問看護ステーションと契約・打ち合わせ
- サービス開始
この一連の流れを踏むことで、在宅生活を支援するための看護サービスが安全かつ計画的に受けられます。
介護保険の訪問看護対象者と費用の目安
介護保険で訪問看護を利用できるのは、原則として65歳以上で要介護1以上と認定された方、または40歳以上65歳未満で特定疾病がある方です。自己負担は原則1割ですが、所得により2割または3割になることもあります。訪問回数はケアプランで決定され、必要に応じて調整されます。
| 項目 | 内容 |
| 年齢・条件 | 原則65歳以上(要介護認定)、40歳以上で特定疾患 |
| 自己負担割合 | 1割(所得によって2~3割) |
| 訪問回数 | ケアプランによる |
| サービス内容 | 健康観察・処置・リハビリ・生活支援など |
医療保険での訪問看護利用の流れ
医療保険での訪問看護は、主治医が訪問看護指示書を発行することから始まります。利用者やご家族が訪問看護ステーションに相談し、指示書とともに契約を結んだ後、サービスが開始されます。
- 主治医に訪問看護指示書を依頼
- 訪問看護ステーションへ相談・申し込み
- ステーションによる面談・契約手続き
- サービス内容や頻度の確認
- 看護師が訪問を開始
医療保険の利用は、急性疾患や難病、精神疾患、障害者総合支援法の対象となる方などが該当し、原則として週3回まで利用できます(特別な場合は回数の増加も可能です)。
医療保険と障害者総合支援法の違い・併用事例
医療保険と障害者総合支援法は、対象者や利用できるサービス内容に違いがあります。障害者総合支援法では、身体・知的・精神障害を持つ方が対象となり、グループホームなどの福祉サービスと併用することも可能です。医療保険と併用する場合は、主治医の指示書と自治体の認定が必要となり、サービス内容や自己負担割合も異なります。
| 制度 | 対象者 | 併用条件 |
| 医療保険 | 急性・難病・精神疾患など | 主治医指示書必須 |
| 障害者総合支援法 | 身体・知的・精神障害者 | 自治体認定・指示書 |
| グループホーム等 | 障害者が居住 | 訪問看護併用可 |
制度を併用することで、より手厚い在宅支援や生活サポートが受けられます。自分や家族の状況にあった制度を選択しましょう。
精神科で訪問看護を利用する場合のポイント
精神科訪問看護の利用の流れと特徴
精神科訪問看護は、精神疾患を抱える方が地域で安定した生活を続けるための重要なサービスです。利用開始の流れは以下の通りです。
- 相談先への連絡
主治医、精神科クリニック、または相談機関に相談します。家族からの相談も可能です。 - 申請と指示書の準備
主治医が訪問看護指示書を発行します。精神科訪問看護の届出要件を満たしたステーションが対応します。 - 面談・サービス内容の確認
利用者の状態や希望、サポート内容(服薬管理、日常生活支援など)を確認し、サービス内容を決定します。 - 契約・利用開始
契約後、決定したスケジュールで訪問看護が開始されます。
テーブルで主な流れを整理します。
| ステップ | 内容 |
| 相談 | 主治医・支援機関に相談 |
| 指示書発行 | 主治医が訪問看護指示書を作成 |
| 面談・調整 | サービス内容や頻度を確認 |
| 契約・利用開始 | 訪問看護ステーションと契約し開始 |
精神科訪問看護は医療保険の適用となり、自己負担は1~3割が一般的です。グループホームや障害福祉サービスとの併用も可能です。
精神科訪問看護の対象者と利用事例
対象となるのは、統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害などの診断を受けた方です。サポート内容は、服薬確認、生活リズムの調整、家族支援、社会復帰支援など多岐にわたります。
利用条件は主治医の指示があることです。例えば、統合失調症の方が服薬指導と日常生活の見守りを受けることで、再発予防や自立した生活を継続できるケースがあります。
- 主な対象疾患
- 統合失調症
- うつ病
- 双極性障害
- 発達障害
- サポートの例
- 服薬管理
- 生活支援
- 家族への助言
障害者の訪問看護利用の流れと申請方法
障害者が訪問看護を利用する場合は、障害者総合支援法に基づく手続きが必要です。申請の流れは以下の通りです。
- 市区町村の窓口に申請
障害福祉サービスの支給申請を行います。 - サービス等利用計画の作成
相談支援専門員が利用計画を作成します。 - 訪問看護ステーション選定・面談
利用可能なステーションを決め、面談やサービス内容の確認を行います。 - 契約・利用開始
契約後、決定した内容で訪問看護が開始されます。
グループホームに入居している場合も、訪問看護との併用が可能です。
| 流れ | 内容 |
| 申請 | 障害福祉サービスの利用申請 |
| 利用計画作成 | 相談支援専門員による計画策定 |
| ステーション選定 | 訪問看護ステーションとの面談・調整 |
| 契約・利用開始 | 契約後にサービスを開始 |
障害者訪問看護と医療保険・福祉サービスの併用パターン
障害者の訪問看護では、医療保険と障害福祉サービスのいずれか、または両方を組み合わせて利用することが可能です。自己負担割合や給付内容には違いがあり、代表的な利用パターンは下記の通りです。
| 制度の組み合わせ | 利用例 | 自己負担 | 特徴 |
| 医療保険のみ | 急性期の医療的ケア | 1~3割 | 医師の指示のもと短期集中ケアが可能 |
| 障害福祉サービス | 日常生活支援、グループホーム併用 | 原則1割 | 長期的な生活支援やグループホーム利用も可能 |
| 併用 | 医療的ケア+生活支援 | 状況による | 必要に応じて柔軟にサポート内容を組み合わせ可能 |
訪問看護の利用に際しては、ケアマネジャーや相談支援専門員が制度選択や各種手続きをサポートします。費用やサービス内容について疑問がある場合は、早めに専門機関へ相談することがポイントです。
訪問看護を受けるまでの具体的な手順とポイント
相談・問い合わせの方法と役割
訪問看護の利用を始める際、まずは適切な相談窓口を選ぶことが重要です。主な相談先となるのは、ケアマネジャー、主治医、訪問看護ステーションです。
- ケアマネジャー:介護保険を利用する場合の相談窓口です。ケアプラン作成や必要書類の手配、他のサービスとの調整などを総合的にサポートします。
- 主治医:医療保険を利用するケースや、訪問看護サービスの必要性を医学的観点から判断する役割を担います。指示書の作成も主治医が担当します。
- 訪問看護ステーション:サービス内容や対応可能なケアについて直接相談でき、初回面談や事前の質問にも応じてもらえます。
| 相談先 | 主な役割 | おすすめの利用ケース |
| ケアマネジャー | ケアプラン作成、連絡調整 | 介護保険を利用する場合 |
| 主治医 | 医療的判断、指示書の発行 | 医療保険を利用する場合 |
| 訪問看護ステーション | サービス内容の説明、面談設定 | 具体的に利用を検討する場合 |
ご自身やご家族の状況に合わせて、最適な相談先を選択しましょう。
訪問看護指示書の取得・依頼方法
訪問看護を受けるには、主治医による「訪問看護指示書」の発行が必要です。指示書の依頼方法は以下の通りです。
- 介護保険利用の場合:ケアマネジャーが主治医に指示書の発行を依頼します。
- 医療保険利用の場合:ご本人またはご家族が主治医に直接依頼します。
- 精神科や障害者支援の場合:福祉サービス担当者や相談員も窓口となります。
指示書を依頼する際は、下記のような情報を事前に整理しておくと手続きがスムーズになります。
- 氏名・住所・生年月日
- 診断名や病歴
- 日常生活の様子や困っていること
- 希望する看護内容
依頼書の例文:
「介護のため訪問看護を利用したいので、指示書の発行をお願いします。」
訪問看護指示書の記載内容と注意点
指示書には、次のような項目が正確に記載されていることが重要です。
- 利用者の基本情報(氏名・生年月日・住所)
- 診断名や主な症状
- 必要な看護内容(例:バイタルチェック、服薬管理、褥瘡ケアなど)
- 訪問頻度や期間
- 緊急時の対応方法
よくあるミス・トラブル例
- 診断名やケア内容の記載漏れ
- 訪問期間が不明確
- 医師の署名や押印が抜けている
記載内容にミスがあるとサービス開始が遅れることがあります。内容は必ず確認し、不明な点があれば主治医やケアマネジャーに相談しましょう。
訪問看護契約・初回訪問時の準備
指示書が整った後、訪問看護ステーションと契約を交わします。初回面談では、サービス内容や訪問日時、費用負担の確認が大切です。
契約・初回面談で確認するポイント
- サービス内容の細かな説明
- 訪問スケジュールおよび頻度
- 利用料金と自己負担割合
- 緊急時の連絡体制
必要な持ち物や心構え
- 健康保険証や介護保険証
- お薬手帳や現在の服薬リスト
- 主治医の指示書
- 普段の生活や希望するケア内容のメモ
安心して在宅療養を継続できるよう、事前準備とスタッフとの情報共有をしっかり行いましょう。初回訪問時には、看護師がご利用者とご家族の状況を丁寧に確認し、最適なケアプランを提案します。
訪問看護のサービス内容
訪問看護で提供される主なサービス内容
訪問看護は、自宅で療養される方やご家族をサポートするために多様なサービスを提供しています。対象となるのは、医療保険・介護保険・障害者総合支援法の適用を受ける方や、精神疾患を抱える方など幅広いです。
主なサービス内容の一例を下記のテーブルにまとめます。
| サービス内容 | 具体例 |
| 医療処置 | 点滴、注射、褥瘡(床ずれ)ケア、カテーテル管理など |
| 健康状態の観察 | バイタルチェック、症状の変化や副作用の確認 |
| 日常生活支援 | 入浴や清拭、食事、排泄の介助、身体の清潔ケア |
| リハビリテーション | 関節運動訓練、歩行訓練、嚥下訓練 |
| 精神的ケア | 不安やうつへの対応、服薬管理、社会参加支援 |
| 家族への支援 | 介護方法の指導、介護者の相談への対応 |
| 終末期ケア | 苦痛緩和、在宅での看取り支援 |
訪問看護の特徴
- 利用者の状態や主治医の指示に基づき、個別にサービスを組み立てます。
- 精神科訪問看護では、服薬管理や日常生活リズムの構築支援、社会復帰に向けたプラン作成などが強化されています。
- 障害者や高齢者の場合、生活全般のサポートや自立支援も充実しています。
主なメリットのリスト
- 自宅で安心して療養やリハビリができる
- 医師やケアマネジャーと連携し、計画的なケアを受けられる
- 家族の精神的・身体的負担を軽減できる
愛知さわやかケアセンターは、24時間365日のオンコール体制を整え、利用者様が住み慣れた地域で安心して過ごせるよう真心を込めて支援しています。提供する訪問看護サービスでは、日常の健康管理や服薬管理、褥瘡の処置といった医療的ケアに加え、リハビリテーションや看取りのサポートまで幅広く対応可能です。医師やケアマネジャーと緊密に連携し、明るく暖かな「3A(明るく・暖かで・安心感)」の看護を通じて、ご本人だけでなくご家族の生活の質も支えます。

| 愛知さわやかケアセンター | |
|---|---|
| 住所 | 〒463-0055愛知県名古屋市守山区西新10番21号 藤和瓢箪山コープ101号 |
| 電話 | 052-792-8021 |
会社概要
会社名・・・愛知さわやかケアセンター
所在地・・・〒463-0055 愛知県名古屋市守山区西新10番21号 藤和瓢箪山コープ101号
電話番号・・・052-792-8021